※評議員の任期について(参考資料) (札幌市HPより)
顧問弁護士、顧問税理士又は顧問会計士について
例えば、法人から委託を受けて記帳代行業務や税理士業務を行う場合は、評議員に 選任する ことは適当ではありません。
一方、法律面や経営面のアドバイスのみを行う契約となっている場合は、評議員に 選任することは可能です。
社会福祉法人とは社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人をいいます。
社会福祉事業(第一種・第二種)、公益事業及び収益事業に分けられます。
原則は行政及び社会福祉法人が届出をして経営しますが、その他の者が経営しようとする場合には許可が必要になります。
保護施設並びに養護老人ホーム及び特別養護老人ホームは、行政及び社会福祉法人に限定されます。
利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業が該当します。
第一種・事業内容についてはこちら
原則、経営主体の制限なく、すべての主体が届出をすることにより事業経営が可能となります。
比較的利用者への影響が小さいため、公的規制の必要性が低い事業です。
第二種・事業内容についてはこちら
一定の要件を満たした場合、公益事業を行うことが認められています。
事業内容についてはこちら
一定の要件を満たした場合、収益事業を行うことが認められています。
事業内容についてはこちら
社会福祉法人には、役員として6名以上の理事と2名以上の監事を置かなければいけません。
役員に就任するためには、欠格事項に該当していないことが必要です。
監事は事業年度終了後に、財務諸表(事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書)等を監査し、監事監査報告書を作成し、理事会及び評議員会に報告する必要があります。
評議員会を設置しなければなりません。
定数は、理事の定数を超える数とします。
(例) 理事が6名の場合、評議員7名以上になります。
評議員は、役員又はその社会福祉法人の職員を兼ねることができません。
次に揚げる者は評議員に含まれてはいけません。
①各評議員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者
②各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者
理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定めは、その効力を有しません。
改正法施行前のように理事著うが評議員を委嘱することはできません。
評議員の報酬等の額は定款で定める必要があり、無報酬とする場合は、その旨を定款に定めます。
評議員会は、社会福祉法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議することができます。
評議員会は、重要事項の最終的な意志決定機関となります。
原則として理事が招集します。
招集する場合には、理事会の決議によって、以下の事項を定める必要があります。
・日時及び場所
・目的である事項があるときは、当該事項
・目的である事項に係る議案の概要
自ら評議員会に出席し、議決権を行使することが求められるため、
委任状(代理人出席)や書面により議決権の行使はできません。
(改正前は書面による議決権の行使は認められていましたが、今後はできません。)
社会福祉法に定める社会福祉事業を実施することが確実であること
社会福祉事業を実施するには、事業実施地域の行政に事前協議を行い、許可について事前に確認する必要があります。
行政と協議を行いながら準備を進め、法人設立認可申請書を作成・提出します。
具体的な設立手続は、施設整備に係る国庫補助内示を受け社会福祉事業を行う見込が確実になった後に、施設整備と並行して行うことになります。
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