運営支援・処遇改善・指導監査対応  (保育園・幼稚園 専門)

お電話でのお問い合わせ・相談予約はこちら

0120-933-197

厚生労働省 社会福祉法人制度改革について

評議員の改選(評議員選任・解任委員会の開催時期の取扱い等)

評議員・理事・監事の選任における注意点

顧問弁護士、顧問税理士又は顧問会計士について

例えば、法人から委託を受けて記帳代行業務や税理士業務を行う場合は、評議員に 選任する  ことは適当ではありません。

一方、法律面や経営面のアドバイスのみを行う契約となっている場合は、評議員に 選任することは可能です。

社会福祉法人制度

社会福祉法人に対する指導監査

社会福祉法人とは

社会福祉法人とは社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人をいいます。

社会福祉法人の行う事業

社会福祉事業(第一種・第二種)、公益事業及び収益事業に分けられます。

第一種社会福祉法人

原則は行政及び社会福祉法人が届出をして経営しますが、その他の者が経営しようとする場合には許可が必要になります。

保護施設並びに養護老人ホーム及び特別養護老人ホームは、行政及び社会福祉法人に限定されます。

利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業が該当します。

 

第二種社会福祉事業

原則、経営主体の制限なく、すべての主体が届出をすることにより事業経営が可能となります。

比較的利用者への影響が小さいため、公的規制の必要性が低い事業です。

 

公益事業

一定の要件を満たした場合、公益事業を行うことが認められています。

事業内容についてはこちら

収益事業

一定の要件を満たした場合、収益事業を行うことが認められています。

事業内容についてはこちら

社会福祉法人の役員

社会福祉法人には、役員として6名以上の理事2名以上の監事を置かなければいけません。

役員に就任するためには、欠格事項に該当していないことが必要です。

  • 以下についても注意が必要です。
  • 関係行政庁の職員が法人の役員となることは差し控えること(社会福祉協議会を除く。)
  • 実際に法人運営に参画できない者を、役員として名目的に選任しないこと。
  • 地方公共団体の長等特定の公職にある者が、慣例的に理事長や理事に就任したりしないこと。
  • 社会福祉協議会においては、役員総数の5分の1の範囲内で、関係行政庁の職員がその役員となっても差し支えないこととされています。

監事監査報告

監事は事業年度終了後に、財務諸表(事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書)等を監査し、監事監査報告書を作成し、理事会及び評議員会に報告する必要があります。

評議員会について

評議員会を設置しなければなりません。

評議員の定数

定数は、理事の定数を超える数とします。

(例) 理事が6名の場合、評議員7名以上になります。

兼業禁止

評議員は、役員又はその社会福祉法人の職員を兼ねることができません

評議員・役員の特殊関係者の就任禁止

次に揚げる者は評議員に含まれてはいけません。

①各評議員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者

②各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者

定款の定めについて

理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定めは、その効力を有しません。

改正法施行前のように理事著うが評議員を委嘱することはできません。

評議員の報酬等の額は定款で定める必要があり、無報酬とする場合は、その旨を定款に定めます。

権限

評議員会は、社会福祉法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議することができます。

評議員会は、重要事項の最終的な意志決定機関となります。

招集手続

原則として理事が招集します。

招集する場合には、理事会の決議によって、以下の事項を定める必要があります。

・日時及び場所

・目的である事項があるときは、当該事項

・目的である事項に係る議案の概要

出席・決議について

自ら評議員会に出席し、議決権を行使することが求められるため、

委任状(代理人出席)や書面により議決権の行使はできません。

(改正前は書面による議決権の行使は認められていましたが、今後はできません。)

社会福祉法人設立の流れ

社会福祉法人として認可を受けるための要件

社会福祉法に定める社会福祉事業を実施することが確実であること

  • 以下についても注意が必要です。

社会福祉事業を実施するには、事業実施地域の行政に事前協議を行い、許可について事前に確認する必要があります。

行政と協議を行いながら準備を進め、法人設立認可申請書を作成・提出します。

具体的な設立手続は、施設整備に係る国庫補助内示を受け社会福祉事業を行う見込が確実になった後に、施設整備と並行して行うことになります。

お気軽にお問い合わせください

お電話でのお問い合わせ・相談予約はこちら

0120-933-197
営業時間
平日 10:00~18:00

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0120-933-197

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

営業時間(平日)
10:00~18:00

行政書士
フクダ経営法務サービス

〒189-0001
東京都東村山市秋津町
3-20-13-205

株式会社
フクダ経営法務サービス

〒104-0061
東京都中央区銀座6-6-1
銀座風月堂ビル5F

主な業務地域

東京都・神奈川県・埼玉県・
千葉県ほか