運営支援・処遇改善・指導監査対応  (保育園・幼稚園 専門)

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幼稚園 顧問

内閣府からの通知・事務連絡・Q&A

  • 指導監査の準備に不安がある
  • 所轄庁(国、都県、市区町村)への提出書類の書式や書き方が分からない
  • 会計担当の事務員が辞めてしまった
  • 顧問会計士・税理士は年1回の決算の時に来るのみで、その他の相談に乗ってくれない
  • 施設型給付への移行を検討しているので相談したい

《 悩んでいても問題は解決しません 》

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幼稚園サポート

記帳代行(会計業務)

会計ソフトへの入力や会計書類の整理など、経理事務のサポートを行います。

決算書および予算書の作成

決算業務、および予算作成のサポートを行います。

月次巡回、予算執行管理

毎月訪問し経理の確認、予算実績の報告や経営助言を行います。決算時に外部監査をスムーズに受けられるよう準備・対応いたします。

所轄庁への提出書類の作成

毎年度終了後の決算報告書補助金の申請書および報告書、その他提出書類の作成をサポート致します。

指導監査の立会い・事前準備

行政監査の対応をサポートいたします。過去の指摘事項を確認し、事前準備をした上で、行政監査当日に立ち会います。

東京都は夏頃ですが、神奈川県・千葉県は通年行っていますので日頃からの準備が必要です。

顧問の会計事務所と協力して
園の運営をサポートいたします

すでに会計事務所が顧問として関与されている場合には、会計以外の書類作成や事務処理、行政対応など会計事務所でサポートしきれない部分のみの顧問も承っております。

幼稚園の学校法人化

・ 後継者がいないため今後の事業継続を悩んでいる方

・ 幼稚園施設を相続財産から切り離し運営したい方

・ 補助金の額を増額したと考えている方

・ こども園にはならず幼稚園として存続していきたい方

学校法人化の際よくある問題点

・ 園庭の面積が基準を満たしていない。

・ 保育室の面積が53㎡に満たない。

 (基準は53㎡ですがそれ以下の面積の保育室でも条件付きで可能となります。)

・ 園地が全面借地である。(東京都は一定の場合は全面借地でも可能です。)

施設(不動産)の基準を満たすことが問題となり学校法人化できないケースが多く見られます。

学校法人化の要件

1.  寄付できる園地・園舎を所有していること

  園舎が建築基準法上「学校法人使用用途」に変更できること

2.  「幼稚園設置基準」に適合している施設であること

3.  運用財産のうち現金・預金が、年間経常経費(予算)の6分の1以上を有していること。

(自己資金)

 

学校法人化手続の流れ

個人立幼稚園を学校法人化する場合、12月上旬までに寄附行為認可申請書および設置者変更認可申請書を提出する必要があります。

当事務所と事前打ち合わせ

園地、園舎、保育室、遊戯室、運動場等が要件を満たすかの確認を行います

所轄庁(東京都の場合は市区町村)に事前打ち合わせ
(7、8月頃)

寄附行為認可申請書および設置者変更認可申請書を提出
(12月上旬)

所轄庁による現地調査、部会審議、本審議会

認可証の交付

学校法人設立の登記

学校法人へ土地・建物所有権移転の登記

設立登記届を所轄庁(都道府県)に提出
(登記簿謄本、残高証明、経理規程などを添付)

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