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処遇改善の解説(令和7年度)

令和7年4月11日

施設型給付費等に係る処遇改善等加算について こちら  

別紙様式こちら

※ 本通知は【令和7年4月以降】に適用され、これまでの通知(令和5年6月7日/令和6年4月12日最終改正)は本通知により廃止となりました。

そのため今後、新通知に対するFAQや実務上の留意点がこども家庭庁より追加で示されることが想定されます。実務運用については、引き続き最新通知および自治体からの案内をご確認ください。

処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)第1版(令和7年5月1日時点版) こちら

改定のポイント

  • 用語の定義が示された。
  • 処遇改善を従来は、賃金水準で考えていた(新規事由のみ改善額)が、改善額(加算額)での判断になった。
  • 従来は、賃金水準を下げることを想定していなかったが、賃金水準が下がったとしても必要な届出(必要事項あり)を行うことにより要件を満たす(適正)とする考え方が加わった。
  • 処遇改善Ⅰ(賃金改善要件分)と処遇Ⅲが区分2に統合された。
  • 区分1(旧処遇改善Ⅰ:基礎分)において、キャリアパス要件が必須となった。
  • 区分3(旧処遇Ⅱ)の考え方・計算方式が変更になった

キャリアパス要件が必須 (区分1:旧基礎分)

旧:キャリアパス要件を満たしていなければ、2%加算されなかった(2%少ないだけだった)

新:キャリアパス要件(又は区分3の適用)が必須

令和7年度に限り、キャリアパス要件に適合しない場合でも、区分2の加算額から2%減額されることで区分1が適用されます。

区分3(旧処遇Ⅱ)について

要件が緩和

次に掲げる職員(A、B、園長等※)が

少なくとも合計1人以上

A : 4万円が1名以上 

B : 算定人数以上

A:副主任保育士等 B:分野別リーダー等 園長等:園長又は主任保育士、副園長、教頭、主幹教諭、主幹保育教諭等であって、副主任保育士・専門リーダーを対象とした別に定める研修を修了している者

注意 上記は、加算当年度の4月1日時点の研修修了者(研修終了見込みの者は不可

※「副主任等の1人以上4万円の支給」は不要になりました。

 

《旧通知での失敗例》 今年度からはこのようなケースがなくなります

昨年同様算定数Bが2だと思い、2名に分野別リーダーを任命していたが、3歳児が昨年度より多くなり算定数Bが3になってしまった。(夏頃の申請時に気づいた)分野別リーダーが2名しか任命していないので算定数3を下回っているので要件を満たさない。加算申請不可となった。

加算額の算定方法の変更

<算式>により算定

研修修了者が人数Aに達しない場合人数Aは当該研修修了者の人数で算定

研修修了者が人数Bに達しない場合人数Bは当該研修修了者の人数で算定

 

<算式>により算定

加算算定対象人数を上限として、研修修了者の数で計算する。

研修修了者について

処遇改善Ⅱについては、別途 「施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅱに係る研修受講要件について」 にて定められていた。今回、旧通知の廃止に伴い、この通知も区分3について改めて発せられるはずです。

改善対象者の緩和

対象者は従来と同じ、副主任保育士等と分野別リーダー等。(園長は不可:従来と同じ)

従来は、研修終了の翌月からのリーダー職への任命だったが、研修終了見込でも任命が可能になった。

研修終了見込みの者

年度内に別に定める研修を修了する予定であって、研修計画において当該者が研修を受けることを明示し、本人に周知されているとともに、副主任保育士等又は職務分野別リーダー等に準ずる職位や職務命令を受けている者

別に定める研修とは、旧通知同様「保育士等キャリアアップ研修の実施について→こちら」を指していると思われる。

賃金の改善について

基本的には変更ありません

区分3-①

副主任保育士等 月額4万円を超えないものとする。

区分3-②

職務分野別リーダー等 原則として月額5千円。ただし、副主任保育士等の改善額のうち最も低い額を上回らない範囲において、月額5千円以上4万円未満とすることができる。

賃金改善の方法

その方針をあらかじめ職員に周知し、改善を行う賃金の項目以外の賃金の項目(給与規定等に基づいた職員個人の業績評価等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させないこと(注1)を前提に行うとともに、対象者や賃金改善額が恣意的に偏ることなく、改善が必要な職種の職員に対して重点的に講じられるよう留意すること。

また、区分2及び区分3併せた加算による改善額のうち1/2以上は、基本給・決まって毎月支払われる手当により改善すること。

《注意》 処遇Ⅰの全額を夏冬賞与の一部又は年度末賞与としていた施設は注意が必要です。

改善を行う賃金の項目(基本給・手当等)を、その名称、内訳等明確に管理すること。

※ 基本的な考え方は従来どおりですが、毎月支給する額が従来と異なる考え方になっています。

 

東京都キャリアアップ補助金Ⅱについて

令和6年度より東京都キャリアアップ補助金にて、処遇改善Ⅱにおいて、公定価格による加算対象者以上の者にリーダー等を任命した場合に利用できる補助金が追加された。

しかし、令和7年度より処遇改善Ⅱが区分3に変更になり、その加算金額の計算方法および対象者の考え方が変更になったため、現時点では令和7年度はどのように運用されるのか(この補助金が令和7年度もあるのか)未定となっている。

(令和7年4月18日時点)

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