運営支援・処遇改善・指導監査対応  (保育園・幼稚園 専門)

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事務所からのお知らせ

現在、既存顧問先の業務で多忙な為、新規の案件につきましては、お受けしておりません。

何卒ご理解の程、よろしくお願いいたします。

保育園・幼稚園の指導監査対応なら
フクダ経営法務サービス

  • 指導監査の準備に不安がある
  • 所轄庁(国、都県、市区町村)への 提出書類の書式や書き方が分からない
  • 会計担当の事務員が辞めてしまった
  • 顧問会計士・税理士は、年1回の決算の時に来るのみで、その他の相談に乗ってくれない
  • 顧問会計士・税理士が保育所会計詳しくない
  • 株式会社・NPO法人で認可保育所を開設したが、運営について誰に相談したらいいか分からない
  • 処遇改善Ⅰ・Ⅱ・Ⅲや基準年度の考え方、人事院勧告分などよく分らない
  • 保育所会計に対応した経理規定が作れない

悩んでいても、問題は解決しません!
まずはお電話ください。

ごあいさつ

代表行政書士の福田真和です。
お気軽にご相談ください

フクダ経営法務サービスのホームページへお越しいただき、ありがとうございます。

代表行政書士の福田 真和(ふくだ まさかず)と申します。

当事務所では、行政手続き・会計業務・指導監査対応を中心に幼稚園・保育園の運営支援を行っております。

前職では、幼稚園・保育園に特化した会計事務所にて、会計業務、運営支援を行っておりました。

子ども・子育て支援新制度が始まった後も、小規模保育事業や企業主導型保育事業の制度が創設されたり、保育士のキャリア構築を目的とした処遇改善加算Ⅱや保育従事職員宿舎借り上げ支援事業(補助金)が加わるなど、新制度移行後も、保育事業をを運営するにあたり、手続きが増え、とても施設内部では対応しきれない、という声が多く聞こえてきます。

「保育園を開設したい」「社会福祉法人を設立したい」

「保育園・幼稚園等の会計や指導監査に不安がある」

「新規に保育事業を起ち上げるのにNPO法人と株式会社のどちらがいいのだろう」

「認可保育所、小規模保育事業、企業主導型保育事業 どれを始めようか検討したい」

「行政から通知や申請・実績など、たくさんメールが来るが、内容を理解できなく困っている」

もし、このようにお考えでしたら、きっと当事務所がお役に立てることと思います。

気になることがございましたら、まずはお気軽にご連絡ください。

<主な対応地域>東京・埼玉・神奈川・千葉ほか

当事務所の特徴

保育園・幼稚園に専門特化

当事務所では保育園・幼稚園の経営サポートに特化しております。

設立手続から会計業務(社会福祉法人会計、学校法人会計等)、委託費・補助金の申請・実績報告、指導監査立会(対応)まで総合的にサポートいたします。

会社設立、公益法人経営支援の豊富な実務経験

これまで株式会社等の営利法人をはじめ、学校法人・社会福祉法人・NPO等の公益法人の経営支援に多く携わってまいりましたので、設立手続きおよび会計業務・指導監査立会(対応)の豊富な実務経験を生かして皆さまをサポートさせていただきます。

フットワーク軽く、迅速・丁寧に対応

大手の事務所ではございませんが、小規模な事務所ならではのフットワークの軽さと迅速・丁寧な対応で皆さまをサポートさせていただきます。

御社に合わせ、各種のご依頼に柔軟に対応させていただきますので、どんなことでもお気軽にご相談ください。

保育所指導監査の対応

指導監査が入る場合は、現状どの程度整備されているか確認します。

そのうえで、作成するもの、既存の書類で対応するもの、指導していただき、今後正しく運営できるように方向付けするものに大きく分けて準備します。

監査当日は、行政側と保育所運営側の橋渡し(通訳)として、立会(対応)いたします。

認可保育所は、社会福祉法人の運営や社会福祉法人会計に近い管理を求められたり、法令、通知、事務連絡などにより、運営や会計のルールが定められています。社会福祉法人以外の法人格で認可保育所を設置した場合、この部分で困っている場合が多いようです。行政から厳しい言葉を受けたとの声も聞こえてきますが、ほとんどの場合は、このルールの基本的な部分を把握、理解しておらず、株式会社(営利企業)としての会計の考え方、運営管理の仕方を強く主張したことにより、行政としてもしっかり運営してもらう必要があるため、厳しく、強い言葉での指導を受けてしまっているようです。

税金を財源とした公的資金により運営する事業であるため、一般事業のように税務申告を目的とした会計処理では不適切となる場合がありますので、注意が必要です。

指導監査の立会を行うと、行政の方から、「業界に精通し制度を熟知した専門家がついていただいているとこちらも助かります。」とありがたいお言葉を頂くことが、多々あります。行政も適切な運営をしてもらう必要があり、そのために指導監査を行っているということを意識していただくと、監査に臨む気持ちも少し楽になるのかと思います。

保育園会計の支援

保育園の会計においては、社会福祉法人会計・学校法人会計・NPO法人会計・企業会計など様々な形で行われていると思います。しかし、決算終了後、社会福祉法人会計以外においては、収支分析表の作成や施設調書・現況報告書の作成、委託費の経理等の通知の適正運用のチェックなどのために、社会福祉法人会計に準拠した決算報告書への作り直しを行う場合などがあります。

保育園の会計は社会福祉法人会計の考え方が基本となっており、税務申告のための企業会計を主に行っている会計事務所では、あまり接する機会がなく、詳しくないため苦労している様子も見受けられます。

税金を払う側ではなく、税金を貰う(使う)側なので、会計における考え方が企業会計と大きく異なり、その運用において様々な通知等によりルールが定められています。そして、会計業務に付随して、様々な書類の作成および提出が必要になります。

当事務所は、会計業務を全て請け負う形だけでなく、既存の顧問会計事務所の苦手とする保育園特有の部分をサポートし、既存会計事務所と一緒に保育園の会計を支援する形も行っております。

いままで信頼関係を築いている会計事務所を変更することは、保育園としても不安が大きいと思いますので、いろいろな意味で負担をなるべく少ないかたちでの、業務改善を提案しています。

処遇改善等加算の手続き

処遇改善等加算においては、賃金の改善にあてなけばなりませんが、大変複雑で分かりにくい制度です。また、東京都のキャリアアップ補助金や各自治体で独自に賃金の改善を目的とした加算・補助金がある場合もあります。したがって、この制度をしっかりと理解し、適切に運用する必要があります。

また、従業員の給与に関係しますので問題が発生すると従業員とのトラブルになる場合もあります。

経営全般の問題なので会計事務所やコンサルタント、労務人事関係なので社会保険労務士など様々な専門家がサポートしているようですが、この制度をしっかりと理解し、全体像を把握してサポートしていただけているかが重要になります。(相談、アドバイスのみだと思われます。)

なお、この業務において書類作成代行を有償で行えるのは、行政書士のみです行政書士以外の者がこれらの業務を行うことは、法律により禁じられていますのでご注意ください。総務省/行政書士制度

よく理解せず、賞与で支給していたら、人件費が年々増えてしまい今後大丈夫なのだろうか。昨年度と同じように実績報告を作成しようとしたら、基準年度が変わって様式も変わり、どうしたらいいか分からない。行政との書類のやりとり・確認事項が多く負担が大きい。などのご相談を多くいただきます。

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