約20年間 保育園・幼稚園・認定こども園をサポート
運営支援・会計業務・処遇改善・指導監査対応 (幼保分野専門)
《 悩んでいても問題は解決しません 》
まずはお電話ください
★今年の4月から認可保育所を始め、この度、初回の都・県の指導監査が入る連絡がきた。
・今までの会計事務所に書類をみてもらっても保育所の会計はよく分らないと言われてしまった。
・指導監査の立ち合いを、会計事務所がしてくれない。
・経理規定が実態と合っていない。
・就業規則が実態と合っていない。
・給与規定が実態と合っていない。
★開設後3・4年が経ち2回目の指導監査の連絡がきた。
・前回の指摘事項の改善ができていない。
・議事録の整備ができていない。
・定款や寄付行為を設立の時から見たことがなかった。
・理事の変更登記や各種届出がされていないものがたくさんあるけど、どうしよう。
・そもそもどのように改善すればよいかわからない。
会計ソフトへの入力や会計書類の整理等、経理事務のサポートを行います。
決算業務、および予算作成のサポートを行います。
毎月訪問し経理の確認、予算実績の報告や経営助言を行います。
決算時に、外部監査をスムーズに受けられるよう準備・対応いたします。
毎年度終了後の決算報告書、補助金の申請書および報告書、その他提出書類の作成をサポート致します。
行政監査の対応をサポートいたします。過去の指摘事項を確認し、事前準備をした上で、行政監査当日に立ち会います。
顧問の会計事務所と協力して園の
運営をサポートいたします
すでに、会計事務所が顧問として関与されている場合には、会計以外の書類作成や事務処理、行政対応など会計事務所でサポートしきれない部分のみの顧問も承っております。
保育園(保育所)を運営する主体は、毎会計年度を単位として、決算書(財務諸表)を作成しなければなりません。
しかし、保育園(保育所)の設置主体が社会福祉法人のみではなく学校法人、NPO法人、株式会社など多岐にわたり保育園会計として1つのものが存在するわけではありません。
(基本的には社会福祉法人会計基準に沿った考え方になります。)
また、保育園(保育所)の会計は利益を求めその税額を導く営利企業の会計とは大きく異なり勘定科目や決算書作成の注意すべき事項も異なってきます。
特に、公益法人等の会計は、企業会計とは決算書の構造や考え方が異なるため、税理士でもあまりよく分かっていない又は全く分からない場合が多々あります。
(社会福祉法人会計、学校法人会計、NPO法人会計など)
また、この決算書が実績報告や指導監査など他の業務にも連動します。
決算書の作成が他の業務に関係してきますので、運営全体を通しての知識や把握が必要になります。
社会福祉法人会計基準による決算書類の作成が必要。
平成24年4月1日から、新会計基準が適用されました。
平成27年3月31日(平成26年度決算)までの間は、従来の会計基準によることができますが、新会計基準への移行手続が必須になります。
当事務所では新会計基準への移行サポートおよび記帳代行も行っております。
学校法人会計基準による保育所事業区分ごとに
① 収支計算書
② 積立金・積立資産明細書
を作成する。
企業会計基準による保育所の事業区分ごとに
① 損益計算書
② 積立金・積立資産明細書
③ 貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載)
④ 借入金明細書
⑤ 基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書
を作成する。
保育園(保育所)の開設には、施設の面積、保育士等の人員、資格、保育内容など、国(行政)の基準をクリアする必要があります。
また、事前に行政との打合せを行い、申請書類の提出、現地調査や審査会等を経て、初めて設立となります。
開設手続きには様々な書類の準備・作成が必要になり、また度々行政との打合せのため役所に出向く など、予想以上の時間と労力がかかります。
すべての準備を個人でやり遂げるには負担が大きすぎます。
限られた時間を有効に使うために、そして安心して開設準備を進めるためにも
専門家への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。
準備前の事前打合せだけでなく準備を進めていくなかでも度々打合せが必要になります。
当事務所ではお客様と同行したり、または代理して行政との打合せを行います。
最終的には行政の認可(認証)が必要になりますので、不明な点や問題点を明確にして
どの様にすればクリアできるか、ポイントを的確に把握し解決していく必要があります。
立地条件の問題だけでなく不動産の権利関係が発生します。登記簿や抵当、売買や賃貸の
契約書作成などの法律事務が発生します。
行政基準を満たすような施設にしなければなりません。建築士や行政との打ち合わせが
必要になります。図面を見ながら設置基準を満たしているかの確認等を行います。
現在は社会福祉法人だけでなく学校法人、NPO法人、株式会社等でも保育園(保育所)を
設置できます。
新たに法人を設立する場合にはその法人設立手続も並行して行います。
申請書類を作成します。個人で行うにはかなりの時間と労力を要します。
基準を満たした施設だけでは保育所を運営できません。
保育士等の人員の確保が必要になります。
実際に工事を始めると当初計画どおり進まない場合や、新たな改善点が出てくる場合が
あります。
適宜必要な対応や工事業者、設計士、行政との調整が必要になります。
土地、建物の登記が必要になります。登録免許税が非課税になるものについては
その非課税申請を行います。(当事務所は経験豊富な司法書士と提携しております。)
保育所には、大きく分けて「認可保育所」と「認可外保育所」があります。
「認可保育所」は国の基準を満たし規定されます。
この基準に満たないものは『認可外保育所』となります。
「認可外保育所」は認可を受けていないため『無認可保育所』とも呼ばれていますが、
認可外であっても「認証保育所」などと呼ばれる自治体ごとの基準を満たしたものがあります。
1.設置経営主体
民間保育所の設置経営主体は、社会福祉法人その他多様な主体(NPO、学校法人、宗教法人、株式会社など)があります。
2.定員について
・定員数
保育所の定員は20人以上。
・年齢構成
3歳未満児 2割以上
2歳未満児 1割以上
一定の条件を満たす場合には20人以上60人未満の定員を設定することができる例外規定があり、
保育所設置認可等事務取扱要綱に 定める面積及び職員配置基準を下回らない範囲内で、定員を超えて保育の実施を行う ことができる等、弾力的な運用が認められています。
3.建物、設備
保育所の構造及び設備は、建築基準法、消防法等関係法令の定めるところに従うほか、採光、換気等入所児童の保健衛生、危険防止に十分な注意を払い、条例及び規則に定めるもの並びに下記の基準による設備を有し、適切に運営することとなっています。
区分 | 要件 |
---|---|
乳児室又はほふく室 | 0歳児及び1歳児1人当たり3.3 ㎡(部屋の内法面積) 以上 |
保育室又は遊戯室 | 2歳以上児1人当たり1.98㎡ (部屋の内法面積) 以上 |
医務室 | 静養できる機能を有すること。事務室等と兼用も可能 |
屋外遊戯室 | 2歳以上児1人当たり3.3 ㎡ (児童が実際に遊戯できる面積) 以上。 保育所付近にある 屋外遊戯場に代わるべき場所(公園・広場等)を含む。 |
調理室、便所 | 定員に見合う面積、設備を有すること |
※建物については以下のような基準があります。
※ 土地・建物については自己所有だけでなく、賃借期間が長期のもので賃借料が相当であれば賃貸借でも可能です。
4.職員
職員配置基準
(保育士)
ア 保育士の定数
イ 保育士は、子どもを長時間にわたって保育できる常勤職員をもって確保すること を基本とするが、保育所本来の事業の円滑な運営を阻害せず、保育時間や保 育児童数の変化に柔軟に対応すること等により入所児童の処遇水準の確保が図られる場合で、次の条件のすべてを満たす場合には、上記定数のうち年齢が 基準となる保育士の定数の一部に短時間勤務保育士 (月20日未満又は1日6時 間未満勤務の保育士。以下同じ。) を充てても差し支えない。
なお、この適用に当たっては、保育所保育指針による子どもの発達に応じた組や グループ編成を適切に行うとともにこれを明確にしておくこと。
(調理員等)
ア 給食は、施設職員により調理し提供する方法を原則とし、定員40人以下の施設 については1人以上、定員41人以上150人以下の施設については2人以上、定 員151人以上の施設は3人以上配置しなければならない。
イ 調理業務の全部を委託する場合には「保育所における調理業務の委託について」に定めるところによる。なお、調理業務のすべてを委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。
(嘱託医)
嘱託医を置かなければならない。
(施設長)
施設長資格
保育所は、特に施設長によってその運営が左右されるところが多いことから、保育事業の適正かつ円滑な推進を図るため、新たに施設長に就任する者については、次の要件を具備している専任若しくは専任に準ずる者であることとする。
民間保育所の所長となる者は、児童福祉事業に熱意があり、施設を適切に運営できる者であって、次の1から4までのいずれかの要件を満たしている者であること。
なお、夜間保育所の施設長は、原則として、保育士の資格を有する者であること。
5.開所・保育時間
保育所の開所時間は、1日につき11時間を基本とし、保育時間は1日8時間を原則とする。
1.保育の実施主体は行政(市区町村)であり、行政が認可保育所設置の必要性を認めていなければ話は進みません。保育所の認可をご希望であれば、まずは行政(市区町村)にご相談下さい。
2.設置主体が社会福祉法人の場合は、保育所認可申請に先立って社会福祉法人設立の認可を受ける必要があります。通常2年程度の期間がかかります。
3.補助金を受けて建物を新築する場合は、整備計画書を提出して予算措置を受ける要があります。施設整備を伴う認可申請には、通常2年程度の期間がかかります。
1.認可保育所に入所を希望する父兄は、市町村に申し込み、『保育に欠ける子』のみ入所が認められ、入所先は市町村が決定します。認可保育所は市区町村から『運営費』を受け取り、保護者は保育費を市区町に支払います。
2.認可保育所は自己で入所者を増やすことはできません。定員割れしているからといって、自力で募集はできません。
3.認可外保育所が認可を受けた場合、既に入所している乳幼児のうち『保育に欠ける子』と認められない乳幼児を継続して受け入れることができません。
4.認可保育所は国・県・市区町村の補助を受けますから、設置主体がNPOや株式会社であっても社会福祉法人と同様の管理が求められ行政の監査を受けることになります。運営費の使途は限定されており、認可保育事業以外への流用は原則認められません。
施設としては基準を充たす保育士(有資格者)が必要ですが、代表者が保育士の有資格者である必要はありません。
理事長、施設長で保育士の資格を持っていない方はいます。
開園予定地の行政と相談および調整を行いながら準備を進めます。
月次の会計や指導監査の準備・対応、規程の整備や議事録の作成など運営における様々な業務をサポートいたします。
税務、労務、登記、紛争につきましては、お客様とお付き合いのある専門家がいらっしゃる場合はその方々と協力して対応いたします。
また、当事務所の提携事務所(税理士、社会保険労務士、司法書士、弁護士等)が対応することも可能です。
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