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NPO法人について

NPO法人とは

NPO法人とは、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人のことです。

NPO法人とは特定非営利活動法人の略称になります。

NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受けることが必要になります。

所轄庁による申請が設立基準に適合するかの確認は、書面審査によって行うことが原則とされています。設立の認証後、登記することにより法人として成立します。

「特定非営利活動」とは

(1)  法で定める20分野のいずれかに該当する活動であること

(2)  不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であること

社会福祉法人の行う事業

設立発起人会の開催
発起人が集まり、設立趣意書・定款・事業計画・収支計画などについて協議し原案を作成します。

設立総会の開催
設立当初の社員による設立総会を開催して、定款、事業計画等について決議します。なお、任意団体から法人化する場合は、任意団体の財産等を新法人に承継することも合わせて決議します。

設立認証申請書類の作成
設立申請に必要な正式書類を作成します。

設立認証申請書を所轄庁に提出

所轄庁が公告・縦覧・審査
受理後2ヶ月間一般に縦覧(公開)されます。
同時に、所轄庁により審査が行われます。

認証・不認証の決定
縦覧後2ヶ月以内(受理後2ヶ月以上4ヶ月以内)に認証・不認証が決定します。
認証の場合は認証書で、不認証の場合は理由を記した書面で通知されます。
(不認証の場合、修正して再申請できますが再度縦覧と審査を受けることになります。)

設立登記申請
事務所の所在地を管轄する法務局に登記申請をします。(認証後2週間以内)

設立登記完了
正式にNPO法人として成立

法人税について

法人税は「税法上の収益事業」にあたる場合課税されるのが原則となっています。

「税法上の収益事業」について

「特定非営利活動に係る事業」であっても税法が定める34種の収益事業に該当すれば税金の対象となり、「その他の事業」であってもこれに該当しなければ対象にはなりません。

NPO法人の「特定非営利活動に係る事業」であっても全てが非課税になるわけではありませんので、注意が必要です。

全額を「特定非営利活動に係る事業」に繰り入れたとしても、収益事業で生じた利益の分には一般の会社並の税金がかかります

法人税法上の収益事業とは、次の34種類の事業を、継続して事業場を設けて営むことをいいます。この事業には、その収益事業の事業活動の一環として、あるいは関連して付随的に行われる行為も含まれます。

 

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