株式会社の設立の手順は、簡単にいうと以下の3つです。
定款とは「目的・組織・活動などに関する根本規則」になります。
定款は3つの部分で成り立っています。
ここで重要なのは、絶対的記載事項(5つ)です。
不正目的の場合や不正競争防止法の規制対象にはなるので、確認が全く不要というわけではありません。
また、全く同一の住所において全く同一の商号での営業は認められません。
「何をしたいのか?」をはっきりさせて、それに関する仕事の範囲をあまり狭めずに目的を幅広く定めておくことをおすすめします。
ただし、許認可や届出が必要な事業を目的とする場合には事前に管轄官庁や専門家に確認する必要があります。
自由に決めることができます。
原則として株券を発行しないこととし、株券を発行する場合には定款で定める必要があります。
何株でもかまいません。発行価格は1株について定めます。
取締役会を設けない場合は、自分を取締役1名とすればOKです。
期間は1年です。必ず4月~翌年3月とする必要はありません。
8月~翌年7月とすることもできます。
設立日から直近の事業年度の末日にします。
住所、名前、引受株式数を記載します。
一人の場合は自分の、発起人が複数いる場合は全員分の記載をします。
公証人役場で公証人による定款の認証を受けます。
定款は法的効力のある書類のため、注意が必要です。不明な点は公証人や専門家に確認してください。
(登記事項全部証明書 1通 印鑑証明書 1通 の費用が含まれております)
定款認証手数料 | 50,000円 |
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収入印紙(電子定款のため) | 0円 |
定款謄本手数料 | 2,000円 |
登録免許税 | 150,000円 |
合計 | 202,000円 |
収入印紙 (電子定款のため) | 0円 |
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登録免許税 | 60,000円 |
合計 | 60,000円 |
設立登記
資本金の額 × 7/1000
株式会社の場合 (15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円)
合同会社(LLC)の場合 (6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円)
合同会社の設立においても定款の作成は必要になります。
株式会社と異なるのは、公証人による認証が不要である点です。
定款を紙で作成した場合は、印紙税4万円がかかりますが、
電子データで作成した場合はこの印紙税が不要になります。
会社の名称(商号)、会社の所在地、事業目的、資本金、役員の決定などを行います。
会社の実印を作成します。
(発注前に必ず納期を確認しましょう。)
定款とは会社経営に関する基本事項を定めた規約であり、会社における「憲法」や「ルール」のようなものです。
作成した定款を公証人に認証してもらいます。
定款認証の後、出資金を発起人個人の口座に振り込みます。
登記申請に必要な書類の作成や、添付書類の準備を行います。
すべての書類がそろいましたら、法務局に登記申請します。
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〒104-0061
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