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運営支援・処遇改善・指導監査対応  (保育園・幼稚園 専門)

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学校法人・寄附行為変更

※ 当事務所では、個人立幼稚園および宗教法人立幼稚園の学校法人化のみ、対応しております。

学校法人とは

学校法人とは私立学校を設置運営する法人です。

学校法人を設立しようとする者は、寄附行為において所定の事項を定め、文部科学省で定める手続に従い所轄庁の認可を受けなければなりません。

寄付行為について

寄附行為とは学校法人の根本規則たるべきものであり、株式会社でいうところの定款にあたります。

法律に定められた事項(必要的記載事項)のほか、任意的な事項を定めることができます。(法令の規定に違反しない限り)

原則として、寄附行為の変更には所轄庁の認可が必要になります。

準学校法人とは

専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人です。

学校法人に関するしくみが準用されます。

学校法人の役員

監事は事業年度終了後に、財務諸表(財産目録、貸借対照表及び収支計算書)等を監査し、監事監査報告書を作成し、理事会及び評議員会に報告する必要があります。

 

評議員会について

評議員会を設置しなければなりません。

  • 評議員の定数

定数は、理事定数の2倍超える数以上とします。

(例) 理事が5名の場合、評議員11名以上になります。(5×2+1=11)

学校法人設立の流れ

学校法人の認可は、学校の設置認可と同時に行われます。

担当役所に事前相談に伺います。

行政と調整を行いながら認可手続を進めていきます。

園地・園舎の整備等も並行して行っていきます。

当事務所と事前打ち合わせ

担当役所に事前相談

認可申請書作成および提出

役所による実地調査・審議

認可証の交付

学校法人設立の登記

寄附を行う。(口座開設・土地建物移転登記等)

設立登記完了届および規程等の書類を提出

私立学校法の改正について(令和5年改正)

  • 施行日 令和7年4月1日

今回の私立学校法の改正により、寄附行為の変更が必要になります。

学校法人のガバナンス強化のため、理事・監事・評議員の選任についてなどが大きく変更になります。

各自治体より、寄附行為変更の申請スケジュールおよび寄附行為(例)が配布されると思います。

改正のポイント

  • 1
    理事・監事・評議員の規定見直し
    【見直し内容 】 基本的資格定数任期主な職務選解任方法構成要件
  • 2
    役員等の特別背任について規定
  • 3
    会計・決算関係の規定見直し
    【見直し内容 】 学校法人会計基準の改正 等

主な検討のポイント

  • 理事選任機関の構成
  • 理事、監事、評議員 について

必要な対応

  • 現行の理事・監事・評議員の構成等が、資格構成の要件に合致しているかどうかを確認する。
  • 資格構成の要件を満たさない者については、基本的に令和7年度の定時評議員会の終結の時までの間に退任していただく必要があり、その時期をどうするか決める必要がある。
  • 令和7年4月で在任している理事・監事・評議員の任期がいつまでとなるのか確認する。
  • 令和7年4月で在任している理事・監事・評議員の任期を延長・短縮して令和7年度の定時評議員会の終結の時までとするかどうかを検討する。(延長・短縮することとなった場合は、寄附行為変更の際の附則に必要な規定を記載する。)

理事

  • 基本的資格

私立学校を経営するために必要な知識又は経験及び法人の運営に必要な識見並びに社会的信望を有する者

  • 定数

5人以上

  • 任期

寄附行為の定める期間内に終了する最終年度に関する定時評議員会の終結の時までとする

(最長4年 かつ 監事と評議員の任期機関を超えてはならない

  • 主な構成要件
  1. 設置する学校の校長を含む
  2. 外部理事を含む
  3. 他の2人以上の理事、1人以上の監事又は2人以上の評議員と特別利害関係を有していないこと
  4. 他の理事と特別利害関係を有する理事の数は、理事の総数の1/3を超えないこと
  • 選解任方法

理事選任機関が選解任  ※選任の際、あらかじめ評議員会の意見聴取が必要

  • 主な職務
  1. 学校法人の業務等の決定
  2. 理事の職務の執行管理

監事

  • 基本的資格

学校運営その他の学校法人の業務又は財務管理について識見を有する者

  • 定数

2人以上

  • 任期

寄附行為の定める期間内に終了する最終年度に関する定時評議員会の終結の時までとする

(最長6年 )

  • 主な構成要件
  1. 理事、評議員、学校法人の職員との兼職禁止
  2. 1人以上の理事、他の監事又は2人以上の評議員と特別利害関係を有していないこと
  • 選解任方法

評議員会の決議

  • 主な職務
  1. 学校法人の業務、財産の状況、理事の業務執行の状況の監査
  2. 監査報告の作成
  3. 不正行為等の理事会等への報告
  4. 理事会、評議員会の招集の請求
  5. 理事の不正行為等の差止め
  6. 理事会、評議員会への出席、意見
  7. 理事が評議員会に提出しようとする議案等の調査

評議員

  • 基本的資格

当該学校法人の設置する私立学校の教育又は研究の特性を理解し、学校法人の適正な運営に必要な識見を有する者

  • 定数

理事を超える数

  • 任期

寄附行為の定める期間内に終了する最終年度に関する定時評議員会の終結の時までとする

(最長6年 )

  • 主な構成要件
  1. 職員を含む(総数の1/3まで
  2. 25歳以上の卒業生を含む
  3. 他の2人以上の評議員と特別利害関係を有していないこと
  4. 理事又は理事会が選任した評議員の数は、評議員の総数の1/2を超えていないこと
  5. 理事、監事、他の評議員のいずれかと特別利害関係を有する者は、評議員の総数の1/6を超えていないこと
  6. 理事との兼職不可
  • 選解任方法

寄附行為の定めるところ

  • 主な職務
  1. 学校法人の業務、財産の状況、役員の職務の執行状況について、意見、諮問への答申
  2. 理事選任機関に対する理事選任に関する意見
  3. 監事、会計監査人の選解任
  4. 監事に対する理事の不正行為等の差止めの求め
  5. 理事選任機関に対する理事の解任の求め

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