東京都
※ 当事務所では、個人立幼稚園および宗教法人立幼稚園の学校法人化のみ、対応しております。
学校法人とは私立学校を設置運営する法人です。
学校法人を設立しようとする者は、寄附行為において所定の事項を定め、文部科学省で定める手続に従い、所轄庁の認可を受けなければなりません。
寄附行為とは学校法人の根本規則たるべきものであり、株式会社でいうところの定款にあたります。
法律に定められた事項(必要的記載事項)のほか、任意的な事項を定めることができます。(法令の規定に違反しない限り)
原則として、寄附行為の変更には所轄庁の認可が必要になります。
専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人です。
学校法人に関するしくみが準用されます。
監事は事業年度終了後に、財務諸表(財産目録、貸借対照表及び収支計算書)等を監査し、監事監査報告書を作成し、理事会及び評議員会に報告する必要があります。
評議員会を設置しなければなりません。
定数は、理事定数の2倍を超える数以上とします。
(例) 理事が5名の場合、評議員11名以上になります。(5×2+1=11)
学校法人の認可は、学校の設置認可と同時に行われます。
担当役所に事前相談に伺います。
行政と調整を行いながら認可手続を進めていきます。
園地・園舎の整備等も並行して行っていきます。
今回の私立学校法の改正により、寄附行為の変更が必要になります。
学校法人のガバナンス強化のため、理事・監事・評議員の選任についてなどが大きく変更になります。
各自治体より、寄附行為変更の申請スケジュールおよび寄附行為(例)が配布されると思います。
私立学校を経営するために必要な知識又は経験及び法人の運営に必要な識見並びに社会的信望を有する者
5人以上
寄附行為の定める期間内に終了する最終年度に関する定時評議員会の終結の時までとする
(最長4年 かつ 監事と評議員の任期機関を超えてはならない)
理事選任機関が選解任 ※選任の際、あらかじめ評議員会の意見聴取が必要
学校運営その他の学校法人の業務又は財務管理について識見を有する者
2人以上
寄附行為の定める期間内に終了する最終年度に関する定時評議員会の終結の時までとする
(最長6年 )
評議員会の決議
当該学校法人の設置する私立学校の教育又は研究の特性を理解し、学校法人の適正な運営に必要な識見を有する者
理事を超える数
寄附行為の定める期間内に終了する最終年度に関する定時評議員会の終結の時までとする
(最長6年 )
寄附行為の定めるところ
〒189-0001
東京都東村山市秋津町
3-20-13-205
〒104-0061
東京都中央区銀座6-6-1
銀座風月堂ビル5F
東京都・神奈川県・埼玉県・
千葉県ほか