運営支援・処遇改善・指導監査対応  (保育園・幼稚園 専門)

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学校法人について

※ 当事務所では、個人立幼稚園および宗教法人立幼稚園の学校法人化のみ、対応しております。

学校法人とは

学校法人とは私立学校を設置運営する法人です。

学校法人を設立しようとする者は、寄付行為において所定の事項を定め、文部科学省で定める手続に従い所轄庁の認可を受けなければなりません。

寄付行為について

寄附行為とは学校法人の根本規則たるべきものであり、株式会社でいうところの定款にあたります。

法律に定められた事項(必要的記載事項)のほか、任意的な事項を定めることができます。(法令の規定に違反しない限り)

原則として、寄附行為の変更には所轄庁の認可が必要になります。

準学校法人とは

専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人です。

学校法人に関するしくみが準用されます。

学校法人の役員

監事は事業年度終了後に、財務諸表(財産目録、貸借対照表及び収支計算書)等を監査し、監事監査報告書を作成し、理事会及び評議員会に報告する必要があります。

 

評議員会について

評議員会を設置しなければなりません。

  • 評議員の定数

定数は、理事定数の2倍超える数以上とします。

(例) 理事が5名の場合、評議員11名以上になります。(5×2+1=11)

学校法人設立の流れ

学校法人の認可は、学校の設置認可と同時に行われます。

担当役所に事前相談に伺います。

行政と調整を行いながら認可手続を進めていきます。

園地・園舎の整備等も並行して行っていきます。

当事務所と事前打ち合わせ

担当役所に事前相談

認可申請書作成および提出

役所による実地調査・審議

認可証の交付

学校法人設立の登記

寄附を行う。(口座開設・土地建物移転登記等)

設立登記完了届および規程等の書類を提出

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