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今回の私立学校法の改正により、寄附行為の変更が必要になります。
学校法人のガバナンス強化のため、理事・監事・評議員の選任についてなどが大きく変更になります。
各自治体より、寄附行為変更の申請スケジュールおよび寄附行為(例)が配布されると思います。
今回の制度改正により、園長(校長)が、理事選任機関の選任行為無しで自動的に理事になることは不可能になります。
園長理事についても、園長としての選任と理事としての選任は別個のものと考えていただき、それぞれの段階で適格性を判断した上で選任していただくことが必要となります。
私立学校を経営するために必要な知識又は経験及び法人の運営に必要な識見並びに社会的信望を有する者
5人以上
寄附行為の定める期間内に終了する最終年度に関する定時評議員会の終結の時までとする
(最長4年 かつ 監事と評議員の任期機関を超えてはならない)
理事選任機関が選解任 ※選任の際、あらかじめ評議員会の意見聴取が必要
学校運営その他の学校法人の業務又は財務管理について識見を有する者
2人以上
寄附行為の定める期間内に終了する最終年度に関する定時評議員会の終結の時までとする
(最長6年 )
評議員会の決議
当該学校法人の設置する私立学校の教育又は研究の特性を理解し、学校法人の適正な運営に必要な識見を有する者
理事を超える数
寄附行為の定める期間内に終了する最終年度に関する定時評議員会の終結の時までとする
(最長6年 )
寄附行為の定めるところ
譲渡所得等の非課税の特例(一般特例)の対象となるためには、寄附行為に一定の事項を定める必要があります。 (租税特別措置法 40条 譲渡所得 / 租税特別措置法 70条 相続税)
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