令和7年度以降、処遇改善は「いくら配分したか」だけではなく「誰に・どの賃金で・いくら支給したか」を説明できる管理が求められると思われます。
管理の方法は、以下の2つのパターンになると思います。
Aが向く園:手当項目を増やしても給与設計が整理できる園(給与ソフトの設定を触れる)
Bが向く園:財源ミックスが多く、給与明細をシンプルに保ちたい園
制度が始まった当初は、人事院勧告分と処遇Ⅰだけで、その総額を賃金に充てているか、の実績でした。市区町村もその総額を示してそれ以上の支給があるかを確認していました。その後、処遇Ⅱや処遇Ⅲが加わりました。また考え方が、加算された額を支給するのではなく、職員の賃金の水準を維持するというとても分かりにくい形になってしまいました。自治体によっては、加算されている額よりも職員に支給する額が多い場合でも、そんなことは関係ない。公定価格で支給された加算額に関係なく、賃金の水準を維持することを今の制度は求めている。といった説明をする自治体もありました。結果、どのように対応するのが正しいのか、よく分からない状態でした。(水準に対する概念もあいまいでした)
処遇改善の一本化が行われ、区分2(旧処遇Ⅰ+処遇Ⅲ)区分3(旧処遇Ⅱ)に変更になりました。
また、区分3(旧処遇Ⅱ)については施設の実態(研修修了者の人数)に応じた申請の形になり、その支給する額についても施設の自由度が増えました(4万円を1人以上が廃止)
そして、その加算された額を支給する形になりました。(賃金に充てた額で確認)
今回の処遇改善の一本化および人事院勧告の通知を見る限り、制度設計はほぼこれで固まり、今後は適切な運用とそのチェックをしっかり行っていくという感じを受けています。
公定価格の請求や請求内容の審査等を行う「保育業務施設管理プラットフォーム」を令和8年4月にリリースする予定とのことで、今後大幅な制度変更はないだろうと思っています。
【事務連絡】令和7年人事院勧告に伴う国家公務員給与改定を踏まえた令和7年度補正予算における公定価格の取扱いについて →こちら
例年12月頃に人事院勧告についての通知が発せられていました。しかしその内容は当年度の人事院勧告に関する改定率の周知程度でした。 参考 令和6年度→こちら
今年度の通知では、7月に実施された「処遇改善に係る実態調査」の結果を踏まえ、人事院勧告分の取り扱いについて、適切に行うように要請事項が記載されています。
また、その要請事項も「都道府県への要請事項」「市区町村への要請事項」「施設事業所への要請事項」とそれぞれ記載されており、今後人事院勧告分および処遇改善については、適切な管理およびその説明資料の提示が必要になることが想定されます。
保育対策総合支援事業費補助金の「保育士等の処遇改善取得促進等事業」(別紙3を参照。)により、保育士等の処遇改善への取組をより進めるため、施設等に対する講習会や相談の実施等を行う場合の補助を行っている。と記載あります。
その中で、事業の概要(3)指導監査等 賃金規程及び賃金台帳等を指導監査等の際に確認するための経費 とあります。
施設・事業所の改定分を市町村において算出しておき、処遇改善等加算の実績報告においてその額が計上されているかを確実に確認すること。
保育士等の処遇の改善や、これを通じた保育人材確保のためには、給与のベースアップを図ることが重要と考える。
施設・事業者には、④のイのとおり、ベースアップを要請するところ・・・
基本的な要請事項
3月中に管内の施設・事業所に支弁することを求めているところ、あらかじめ、それまでに各職員に支払う額を検討しておき、3月中には職員に改定分が支払われるようにすること。
可能であれば、市町村からの支弁を待つことなく、保育士等に支払える状態になったら速やかに支払うようお願いする。
改定分の支払が3月以降になる場合
夏季の賞与(夏季の賞与がない場合は7月中)までには支払うこと。
改定分の額が翌年度当初を単価に含めて4月分から支弁されることとなるため、改定分の額分のベースアップが可能となる。
このことを踏まえ、今般の改定を踏まえて次年度以降の給与表、給与規定等の改定にも計画的に取り組むこと。
旧加算
加算当年度の賃金水準が、基準年度の賃金水準を下回っていないかの確認に当たり、起点賃金水準を用いてきた
令和7年度以降
実際に基準年度に支払った金額を用いることを基本としている
施設独自の改善分は、基準年度の支払賃金から除外する取扱いとしている
人事院勧告分については、給与のベースアップを想定しているため、それを踏まえ給与にどのように反映させるかを考慮する必要があります
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