運営支援・処遇改善・指導監査対応  (保育園・幼稚園 専門)

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第二種社会福祉

生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業

・ 障害児通所支援事業

・ 障害児相談支援事業

・児童自立生活援助事業

・放課後児童健全育成事業

・子育て短期支援事業

・ 乳児家庭全戸訪問事業

・ 養育支援訪問事業

・ 地域子育て支援拠点事業

・一時預かり事業

・小規模住居型児童養育事業

児童福祉法に規定する事業

・ 乳児院

・生活支援施設

・児童養護施設

・児入所施設

・情緒障害児短期治療施設

・児童自立支援施設

母子及び寡婦福祉法に規定する事業

・母子家庭等日常生活支援事業

・寡婦日常生活支援事業

母子及び寡婦福祉法に規定する施設

・母子福祉施設(母子福祉センター・母子休養ホーム)

老人福祉法に規定する事業

・老人居宅介護等事業

・老人デイサービス事業

・老人短期入所事業

・小規模多機能型居宅介護事業

・認知症対応型老人共同生活援助事業

・複合型サービス福祉事業

障害者総合支援法に規定する事業

・障害福祉サービス事業

・一般相談支援事業

・特定相談支援事業

・移動支援事業

障害者総合支援法に規定する施設

・地域活動支援センター

・福祉ホーム

身体障害者福祉法に規定する事業

・身体障害者生活訓練等事業

・手話通訳事業

・介助犬訓練事業

・聴導犬訓練事業

身体障害者福祉法に規定する施設

・身体障害者福祉センター

・補装具製作施設

・盲導犬訓練施設

・視聴覚障害者情報提供施設

・身体障害者の更生相談に応ずる事業

知的障害者福祉法に規定する事業

・知的障害者の更生相談に応ずる事業

生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業

生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業

生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施 設を利用させる事業

隣保事業

福祉サービス利用援助事業

社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業

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