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会社設立の手順

株式会社の設立の手順は、簡単にいうと以下の3つです。

定款をつくる

定款の認証を受ける

登記申請をする

定款の作成

定款とは何か?

 

定款とは「目的・組織・活動などに関する根本規則」になります。

定款は3つの部分で成り立っています。

  • 絶対的記載事項= 5つ (絶対必要)
  • 相対的記載事項 (あてはまれば書く)
  • 任意的記載事項 (書かなくてもいい)

 

ここで重要なのは、絶対的記載事項(5つ)です。

目的

商号

本店の所在地

設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

発起人の氏名又は名称及び住所

発行可能株式総数 
(会社の成立までに定款に定めればよいことになっています)

社名を決める

類似商号(似た会社名)の確認について

不正目的の場合や不正競争防止法の規制対象にはなるので、確認が全く不要というわけではありません。

また、全く同一の住所において全く同一の商号での営業は認められません。

目的を決める

「何をしたいのか?」をはっきりさせて、それに関する仕事の範囲をあまり狭めずに目的を幅広く定めておくことをおすすめします。

ただし、許認可や届出が必要な事業を目的とする場合には事前に管轄官庁や専門家に確認する必要があります。

  • 具体性のない目的は法務局で認められない場合があります。

7つの項目

発行する株式の総数

自由に決めることができます。

株券の種類

原則として株券を発行しないこととし、株券を発行する場合には定款で定める必要があります。

設立に際して発行する株式

何株でもかまいません。発行価格は1株について定めます。

取締役および監査役の人数

取締役会を設けない場合は、自分を取締役1名とすればOKです。

事業年度

期間は1年です。必ず4月~翌年3月とする必要はありません。

8月~翌年7月とすることもできます。

最初の事業年度

設立日から直近の事業年度の末日にします。

 

発起人の氏名、住所および引受株数

住所、名前、引受株式数を記載します。

一人の場合は自分の、発起人が複数いる場合は全員分の記載をします。

定款の認証

公証人役場で公証人による定款の認証を受けます。

  • 必要なもの
  • 定款3通
  • 本人(発起人全員)の印鑑証明書
  • 印紙 定款貼付(4万円)  電子定款の場合は不要です。
  • 定款認証手数料(5万円)
  • 謄本交付手数料(2,000円程度)
  • 印鑑(個人)

定款は法的効力のある書類のため、注意が必要です。不明な点は公証人や専門家に確認してください。

費用

株式会社              100,000円 
合同会社(LLC)          80,000円

(登記事項全部証明書 1通 印鑑証明書 1通 の費用が含まれております)

会社設立に伴う実費費用
株式会社の場合
定款認証手数料 50,000円

収入印紙(電子定款のため)

0円

定款謄本手数料 2,000円
登録免許税 150,000円
合計 202,000円
合同会社(LLC)の場合
収入印紙 (電子定款のため)

0円

登録免許税

60,000円

合計 60,000円

登録免許税について

設立登記

資本金の額 × 7/1000 

株式会社の場合     (15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円)

合同会社(LLC)の場合  (6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円)

  • 算出した税額に100円未満の端数がある場合、100円未満の端数を切り捨てた金額になります(国税通則法119条1項)

合同会社(LLC)の電子定款とは?

合同会社の設立においても定款の作成は必要になります。

株式会社と異なるのは、公証人による認証が不要である点です。

定款を紙で作成した場合は、印紙税4万円がかかりますが、

電子データで作成した場合はこの印紙税が不要になります。

  • 電子データで作成する場合、単にワード等のデータで作成・保存しておくのではなく、作成した定款に電子署名を添付し、CD-ROM等で保存しておく必要があります。

株式会社設立の流れ

会社の基本的事項の決定

会社の名称(商号)、会社の所在地、事業目的、資本金、役員の決定などを行います。

印鑑の作成

会社の実印を作成します。

(発注前に必ず納期を確認しましょう。)

定款の作成

定款とは会社経営に関する基本事項を定めた規約であり、会社における「憲法」や「ルール」のようなものです。

定款の認証

作成した定款を公証人に認証してもらいます。

出資金の払い込み

定款認証の後、出資金を発起人個人の口座に振り込みます。

その他の書類等の作成

登記申請に必要な書類の作成や、添付書類の準備を行います。

設立登記申請

すべての書類がそろいましたら、法務局に登記申請します。

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