運営支援・処遇改善・指導監査対応  (保育園・幼稚園 専門)

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保育園決算での注意点

  • 30%基準

当期末支払資金残高≦ 委託費収入×30%

委託費収入の30%を当期末支払資金残高が超えると行政監査で改善するよう指摘されます。

2年連続で超えると改善基礎分が全額加算停止になる場合もありますので注意が必要です。
⇒30%を超える場合は積立資産へ積立を行う。
  • 5%基準

(当期資金収支差額+積立資産積立支出)≦ 事業活動収入計(決算額)×5%

5%を超えると収支計算分析表の提出が必要です。

  • 3%基準

前期末支払資金取崩額≦ 事業活動収入計(予算額)×3%

3%を超えると所轄庁との事前協議が必要です。

前期末支払資金残高(繰越金)の取崩し

前期末支払資金残高(繰越金)の取崩しについては、取り崩す額の合計額がその年度の取崩しを必要とする施設に係る拠点区分の事業活動収入計(予算額)の3%を超える場合は、事前の協議が必要です。

※ 詳しくは、各自治体の担当課にて、ご確認ください。(自治体ごとで対応が異なっています)

積立金の目的外使用

積立資産をそれぞれの積立目的以外に使用する場合は事前の協議が必要です。(経理等通知1(5)の要件を満たす社会福祉法人、学校法人は不要。)

私立保育所に対する委託費の経理等に関する通知 (厚生労働省)

子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について(平成30年4月16日 府子本第367号・子発0416第3号)

 

子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」の運用等について(平成29年4月6日 府子本第228号・雇児保発0406第1号)

 

子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」の取扱いについて(平成27年9月3日 府子本第255号・雇児保発0903第1号)

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